騒音問題解決フロー
結果から言うと残念ではございますが、騒音トラブルをハッピーエンドに持っていくのは、
非常に難しいです。
何故ならば、大抵の場合、日常生活からくる生活音に対してのクレームだからです。
中には故意的に音を出している騒音パターンもありますが、賃貸住宅における騒音問題の7割は通常の日常生活から出る生活音の問題なのです。
対応しながらも、 解決に導くことが出来ず、
どちらかが 退去して、
終わりを迎えるケースがほとんどです。
ただ、本当に騒音であるケースももちろんありますので、管理会社として解決に注力しましょう。
騒音問題は賃貸業を行っている方にとって、必ずと言っていいほど付きまとうややこしい問題です。
まぁ、遮音性が高いアパートやRCのすばらしいマンションをお持ちの場合は別ですけどね、、、ははは
騒音の申し出があると、対応に追われ、管理会社もしくは大家さんは四苦八苦することでしょう。
時には騒音の加害者ではない、中立的第三者である、貴方が訴えの対象となる場合も出てきます。お門違いな話ですが、実際に現場ではこのような事か起こっているのは事実です。
そして、不動産管理においては様々な見解や意見があるかと思いますが、あくまで私の経験談をもとに解説していきますので、その点も宜しくね。
ちなみに騒音のクレームについては軽く100件以上対応してきたよ。
不動産管理業務において、騒音問題は、ごく一部の業務なのに、時間と手間が結構とられてしまうんだな、これが
では、
騒音のクレーム対応方法について、解説していきますよー
まず、大前提に騒音問題は音を出している人と、その音を感じている人との双方の問題であり管理会社、もしくは大家さんは中立的立場にあることを理解した上で、対応に望んでくださいね。
1.クレームの受付
いつどこでどんな音がするのか、正確に聞き取ります。
ここでの注意点は、被害者側の意見にばかりとらわれてはいけません。あくまで中立的第三者として客観的に伺うことを意識してくださいね。
クレーム現場において、片方の意見にとらわれてしまうと、根拠のない是正勧告から、逆に損害を被る可能性があるので、注意しましょう。
ただし、クレーム受付の中で、最初からつけ離すような受け答えはよくないので、
賃貸住宅は、皆様が、お互いに配慮し合って快適な住生活を送っていく必要がありますので、管理会社としてお手伝いさせていただきます。程度に押さえておきましょう。
つまり、
それはいけませんねー。絶対に解決させますのでお任せください。なんて言ったらワヤですな。ははは
2.クレームに対しての行動
a.まずは、音についてはご配慮ください。程度のお知らせ文を全所帯に配布します。
ここでの注意点は、誰が訴えを起こしているのか分からないようにします。誰が言ってるのか分かっちゃうとアパート内で肩身が狭くなっちゃいますからね。
それでもおさまらない場合は、
b.注意文を配布します。
ニュアンス的にすこし強めに、ご注意ください。の内容にしていきます。
そして、掲示板に貼付します。
それでもおさまらない場合は、
c.双方の事情聴取をします。
双方をなだめかけ、穏便に解決できないか促します。
物理的に音がしないよう対策を提案してもいいかもね。
物理的な対策をする場合は、費用が掛かるため、注意が必要だよ。
お互いに配慮し合う形でおさまるのがベターですね。
それでも解決しない場合は、
d.音の計測
騒音は客観的証拠が必要になるため、騒音計で音の大きさを計測して、騒音と判断する必要があります。時間帯、地域によって騒音のラインは替わります。
つまり、主観などでは話にならないということですな。
ちなみに、入居者の方で騒音を計測してもらいます。
管理会社が測定するなんて言ったら、静まり返った深夜、早朝に伺う必要が出てきてしまうので注意してね。
ちなみに管理会社はあくまで中立的立場なので、騒音計の貸出も義務ではないよ。
いよいよ、騒音計が管理会社に提出されたら、
その根拠をもとに加害者側に是正勧告をし、おさまるまで繰り返します。
それでもおさまらない場合は、信頼関係の破綻と言えますね。契約書によっては解約用件になりますよ。
逆に音の根拠がなければ対応する必要は無いといえます。
騒音の申し出者が相当なクレーマーの場合はあまり時間をかけてしまうとさらにヒートしていきますので、aからdまでの期間を短くしましょう。
まず会うことで気持ちが和らぐこともあったりするんだよな。
a.b.c.dを行いお互いに納得しない場合は解決に持っていくことは困難です。
3.管理会社としての義務
管理会社は、善良なる管理者の注意義務、善管注意義務の責任を追っているため、
入居者様が快適な生活を送るためのお手伝いをする必要があります。なのでクレームに対しても対応していく必要があるんだな。
そして、管理会社としての責務はここまでで良いと言えます。
つまり、やれるところまでやった。と言いきれます。
被害者が管理会社に善管注意義務違反だと言って訴えを起こされても、問題なく対抗できるかと思います。
また、そもそも訴える相手は、被害者が加害者に対して行う法律行為であるため、管理会社に訴えるのは本末転倒です。
だけど、
何故か管理会社を訴えるとか言うやつでてくるんだよな、、、
ここまでが一連の流れです。
大変ですよね、これが一案件ですから、他のクレームを対応しながら、対応していかなくてはならないので、システマチックにフロー表をつくって対応に望みましょう。
それではまた。
オーケーシーユーバイバーイー